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遺言書作成

遺言とは

人は自分の死後、自分の財産を誰に相続するかを自由に決めることが出来ます。
これを遺言といい、遺言者が亡くなり次第遺言は効力を発します。
遺言は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類の方式に従って作成され、 これに従わない遺言は無効となります。
また、遺言が複数存在する場合は、作成方法にかかわらず一番新しく作成された遺言が最優先されます。


遺言能力
遺言は満15歳以上の者であれば誰でもすることができます。
たとえ未成年者であっても法定代理人の同意を得ることなく、本人の意思で遺言することが出来ます。
法定代理人は取消権を行使することは出来ません。

成年被後見人が遺言する場合、医師2人以上の立会のもと正常な判断能力をもった本人の意思が確認できれば、 有効な遺言となります。
成年後見人は取消権を行使することは出来ません。

被保佐人・被補助人は一般人と同様に単独で遺言することが出来ます。医師の立会も必要ありません。
保佐人・補助人は取消権を行使することは出来ません。

満15歳に達しない者は、たとえ本人の意思確認が出来たとしても遺言をすることは出来ません。

遺言の方式
遺言の方式には、普通方式と特別方式があります。

<遺言の方式>
普 通 方 式 自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言
特 別 方 式 危急時遺言
・一般危急時遺言
・難船危急時遺言

隔絶地遺言
・一般隔絶地遺言
・船舶隔絶地遺言


【普通方式の遺言】
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つが一般的な遺言の方式です。

[自筆証書遺言]
遺言書の全文を遺言者自らが書かなければなりません。
代書代筆されたものは無効となります。(ワープロでの作成も無効です。)
日付と氏名の自署と押印(認印でも可)がしてあることが必要です。
自筆証書遺言は文字さえ書ければ誰でも作成できるので、費用もかからず誰にも知られることなく作成することが出来ますが、 専門家が関与しないため方式不備で遺言が無効となる可能性もあり、 紛失・滅失・偽造・変造などの恐れもあります。

[公正証書遺言]
証人2名以上の立会の下に遺言者が遺言内容を公証人に口授し、公証人が証書を作成する方式。 推定相続人・受遺者など、遺言に大きな利害関係を持つものは証人になれません。
公正証書遺言は遺言書の原本が公証人役場に20年間保存されるため 紛失などの恐れがありません。
公証人との打ち合わせで作成するので、方式不備による遺言の無効などもなく、内容の整った遺言をすることができます。

[秘密証書遺言]
遺言の内容は秘密にしつつ公証人の関与を経て遺言する、自筆証書遺言と公正証書遺言との中間的な意味合いの遺言です。
代筆やワープロでの作成も可能ですが、遺言者の署名と押印は必要です。
遺言者は遺言書を作成して署名・押印し、封筒に入れ、遺言書と同じ印章で封印します。 その後、証人2名以上の立会いのもと公証役場にて公証人に遺言書を提出し、 自分の遺言書であること・筆者の住所・氏名を申述します。 公証人が日付・遺言者の申述を封紙に記載しますので、遺言者・証人・公証人がそれぞれ署名・押印します。
そして最終的には遺言者本人が遺言書を保管します。
秘密証書遺言では遺言書の存在を明確にしつつも、内容は秘密のまま遺言書を作成することが出来ますが、方式不備であれば無効になり、 自分で遺言書を管理するため紛失などの恐れもあります。


【特別方式の遺言】
死亡が急に迫っている場合や、一般社会から隔離された状態で普通方式の遺言が不可能な場合に限り認められる方式です。 普通方式遺言が可能になってから6ヶ月間生存した場合は、遺言は無効となります。

[危急時遺言]
危急時遺言は病気や事故による負傷などで遺言者に死亡の危機が迫っており、自ら署名・押印出来ない場合に許される特別な遺言です。
一般危急時遺言と難船危急時遺言の2つに別れています。

1) 一般危急時遺言
危急時遺言は病気や事故による負傷などで遺言者に死亡の危機が迫っており、自ら署名・押印出来ない場合に許される特別な遺言です。
一般危急時遺言と難船危急時遺言の2つに別れています。

2) 難船危急時遺言
船舶や飛行機に乗っている時に死亡の危急が迫った人が遺言する方式です。 遺言するには2人以上の証人が必要です。 遺言者は遺言内容を1人の証人に口授し、口授を受けた証人が筆記して、 他の証人が確認をした後、各証人が署名・押印します。
筆記は遺言者の前でする必要もなく、筆記内容を読み聞かせる必要もありません。
家庭裁判所による確認は、証人の1人または利害関係人から遅滞なく請求すれば得られます。

[隔絶地遺言]
危急時遺言のように死亡の危急が迫ってはいないが、一般社会から隔絶された状態にある者が遺言する場合の方式です。
一般隔絶地遺言と船舶隔絶地遺言の2つに分けられます。

1) 一般隔絶地遺言
伝染病などにより一般社会との交通が断たれた場所にいる人の遺言方式です。
刑務所の服役囚や災害地の被災者などもこの方式で遺言することが可能です。
遺言は警察官1人及び証人1人の立会が必要です。
家庭裁判所の確認は不要です。

2) 船舶隔絶地遺言
船舶に乗っていて陸地から離れている人のための遺言方式です。
船長または事務員の1人と、証人2人以上の立会が必要です。
家庭裁判所の確認は不要です。

遺言の撤回
遺言者は正常な判断能力を持っている状態であれば、遺言の方式に従っていつでも遺言を撤回することが出来ます。 また、遺言を撤回する権利を放棄することは出来ません。

遺言者が故意に遺言書を破棄した場合、その破棄した部分については撤回したものとみなされますし、 遺言内容が抵触している遺言書が発見された場合には新しい日付の遺言書が有効とされ、 前の日付の遺言書は撤回されたものとみなされます。

遺言の執行
相続が開始し遺言が効力を生じた時には、遺言の執行をするため遺言書の検認・開封をしなくてはなりません。
(公証人証書の場合、検認は必要ありません)

[遺言書の検認]
遺言の保管者または発見者は相続開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。

[遺言書の開封]
封印のある遺言書は、相続人又はその代理人の立会の下、家庭裁判所で開封せねばならず、裁判所外で開封した場合には過科の処されます。 封印のある遺言書とは封に印章が押印されている遺言書をいい、単に封筒に入れられただけの遺言書は含まれません。
秘密証書遺言で遺言書を作成した場合には封印することが条件とされていますから、常に開封手続をする必要があります。

開封と検認とは同一の手続で行われるのが一般的です。
家庭裁判所は提出された戸籍謄本によって相続人を確認した上で期日を決めて、相続人に呼出状を発して検認、開封の告知をしています。
呼出状によって相続人等に立会の機会を与えた以上、現実にその立会がなくとも開封手続は実施できます。
検認は遺言書の存在を確定し現状を保護するために行われる手続ですが、 遺言書の有効・無効という実体上の効果を左右するものではありません。