
登記とは
法に定められた一定の事項を帳簿や台帳に記載することをいいます。
登記には不動産登記・商業登記・船舶登記などがありますが、ここでは主に不動産登記について記述していきます。
不動産登記制度は個人の財産である不動産(土地・建物)の現状と権利関係を登記することによって明確にし、
不動産取引が安全かつ円滑に行うことが出来るようにする制度です。
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登記手続き |
ひと言で「登記」と言ってもさまざまなものがあります。
1) |
相続が発生した |
2) |
会社を設立した |
3) |
土地や建物を購入した |
4) |
NPO法人を作った |
などなど、これらはいずれも登記が必要です。
私たちの身近でたくさんの登記を必要とする事態が発生します。会社等で役員交代があったり、会社が移転し住所が変わったりと、
登記の内容に変更がある場合はそのつど登記が必要になります。
こうした様々な手続きをサポートさせていただきます。
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登記の種類 |
不動産の登記には表示に関する登記と権利に関する登記とがあります。
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表示に関する登記 |
【土地表題登記 (土地表示登記)】
現在使用している自分の土地の中に、実際には存在しない国有地(農道・水路)があり、それらの土地を国から取得した場合に必要な登記です。
無知番地に新たに地番を起こす場合にもこの登記になります。
【土地分筆登記】
一つの土地をいくつかに分割し、一部を売ったり遺産相続をしたりする場合に必要となる登記です。
【土地合筆登記】
土地分筆登記とは逆に、隣り合う複数に分かれた土地を一つにまとめる際に行う登記です。
【土地地目変更登記】
現状の土地の使用目的が登記されている内容と異なる場合、現状と登記内容を一致させるために行う登記です。
例えば登記上では田となっている土地に実際は建物が建っている場合などは地目を田から宅地へ変更しなければなりません。
農地(田・畑)の地目を変更する場合、地目変更登記とは別に農地転用の許可を受ける必要があります。
【土地地積更生登記】
現状の土地の面積が登記されている面積と異なる場合、現状と登記内容を一致させるために行う登記です。
登記簿の面積は明治時代の精度の低い測量の値のままである場合が多くあります。(最近登記された土地は別ですが)
あまりに面積が違うときに地積更正登記を行います。
【地図訂正】
法務局には土地の登記記録とは別に、土地の所在・形状・地番が確認できる図面が備え付けてあります。
この図面のことを地図または「地図に準ずる図面」(公図)といいます。
地図と土地の現状の形が一致してない場合、地図訂正の申し出をして地図を訂正する必要があります。
【建物表題登記 (建物表示登記)】
新しく建物を建てた時、または登記されてない建売住宅を購入した時に行う登記です。
表題登記をすることによって登記簿が新しく作られ、表題部(所在・種類・構造・床面積・所有者の住所・氏名)が登記されます。
【建物表題変更登記 (建物表示変更登記)】
建物の増改築などで、建物の現状が登記内容から変更された場合に行う登記のことです。
建物の用途を変更する場合にも必要となります。(例えば居宅から店舗への変更など)
【建物滅失登記】
建物を取り壊した時や、火災で建物を焼失してしまった時に行う登記です。
所有者または登記名義人は、建物を失ってから1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しなければならないと法律で義務付けられています。
【区分建物表題登記 (区分建物表示登記)】
新しく区分建物(主にマンション)を建てた時に行う登記です。
【区分建物表示変更登記】
区分建物の増改築などで、建物の現状が登記内容から変更された場合に行う登記のことです。
【区分建物滅失登記】
区分建物を取り壊した時や、火災で建物を焼失してしまった時に行う登記です。
【区分建物区分登記】
区分建物を更に区分し、2個以上の家屋番号の建物にする登記です。
【共用部分たる旨の登記】
区分建物の中で複数の区分所有者などが共有する部分を登記する時に行います。
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権利に関する登記 |
【所有権保存登記】
所有権の登記のない不動産に、初めて所有権の登記をすることです。
所有権保存登記を行わないと売買や相続、銀行からの融資などができません。
【抵当権設定・根抵当権設定】
土地や建物を担保にし、金融機関などから融資を受ける際に行う登記です。
【所有権移転登記】
土地や建物が売買や相続などによって所有者が変わる際に行う登記です。
【抵当権抹消・ 根抵当権抹消】
金融機関などから融資を受けていたが、全て返済した時に行う登記です。
【所有権名義人住所変更】
土地や建物の所有者の住所が変更した際に行う登記です。
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