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契約書とは契約書は、契約を結ぶ際に作成し、契約の内容を明示する文書です。 契約の当事者が作成したことを明確にするため、署名捺印をします。ただし契約の成立は契約書を作成することが条件ではありません。 契約書がなくても双方が口頭で合意していれば契約は成立します。 しかし、金額の大きな契約など重要な契約については、その内容を明らかにし、後々争いが起きることを防ぐため、 契約書が作成されることが多くなってきています。 契約自体は、両者の合意が得られた時点で既に成立しており、契約書はその後に作られる付随的なものという意味合いが強く、 本来の役割として合意内容の明確化や紛争の防止等の為に存在するものであるので「契約書が出来たから契約が成立した」 といった物ではないという事です。 |
| 契約書の意義 |
| 契約成立後の様々な紛争(特に民事訴訟)において、典型的な処分証書(法律行為を行うために作成される文書)であり、 契約の成立及び内容を立証するための最も重要な証拠方法となります。 |
| 印紙税 | ||||||
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一定の類型の契約書を作成した場合、関連する金額に応じた収入印紙を貼付しなければならない(印紙税)ことになっています。
もっとも、印紙を添付していなければ契約が無効になるといったことはありません。 印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。この課税文書とは、 次の三つのすべてに当てはまる文書をいいます。
課税文書に該当するかどうかはその文書に記載されている内容に基づいて判断することとなりますが、 当事者の約束により文書の名称や文言は種々の意味に用いられています。その文書の内容判断に当っては、 その名称、呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、その文書に記載されている文言、 符号等の実質的な意味を汲み取って行う必要があります。 例えば、文書に取引金額そのものの記載はないが、文書に記載されている単価、数量、記号等により、 当事者間において取引金額が計算できる場合は、それを記載金額とし、また、売掛金の請求書に「済」や「了」と表示してあり、 その「済」や「了」の表示が売掛金を領収したことの当事者間の了解事項であれば、その文書は、 売上代金の受領書(第17号の1文書)に該当することになります。> また、課税事項を証明するために作成された文書であるかどうかは、その文書の形式、内容等を社会一般の常識から判断して、 客観的に行うものであって、作成者のし意的な判断で行うものではありません。 |
示談とは示談とは、交通事故に限らず金銭の貸借、借家の立ち退き、離婚の慰謝料請求など、法律的な紛争を抱えている当事者が お互いに話し合いをし、譲り合って紛争を解決することをいいます。民法上の和解契約に該当する法律行為とされています。従って、いったん示談書を作成、取り交し、賠償額を確定すれば、被害者はそれ以上の損害について加害者へ請求出来なくなり、 加害者はその責任を免れるのが原則です。 |
| 示談書の作成 | ||||||||||||
示談書には決まった形式がありませんが、押さえておきたい内容は
などです。 示談書の内容は、加害者が被害者に対して一定の金額の支払いを約束するものであり、後日争いが生じたときは重要な 証拠となるものですから内容に不備のないようにしましょう。 また、課税事項を証明するために作成された文書であるかどうかは、その文書の形式、内容等を社会一般の常識から判断して、 客観的に行うものであって、作成者のし意的な判断で行うものではありません。 |