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測量・境界立会

測量とは

土地の境界を確定する際に必要である作業であり、土地の状態や位置・面積などを測る作業です。
市役所や法務局での資料調査をし、資料を参考に現況測量・面積調整などを行います。 測量した結果を対象地の土地所有者や隣接地の土地所有者と協議し、境界について了解が得られましたら書類を作成、 署名・押印して頂きます。
その後、コンクリート杭やプラスチック杭などの境界標を設置します。


測量
測量には

1) GPS測量
2) 水準測量
3) 地形測量
4) 路線測量
5) 河川測量
6) 用地測量

などがあります。

私たちの生活の中で一番馴染みのあるものとしては、お隣との境界を決めるための測量や、 土地の分筆、合筆などの為の測量などがあります。



境界とは

公法上境界は、明治時代初期に行われた地租改正由来します。当時は、測量技術が未熟であったため、脱落や重複があり、 その後に再調整作業が実施され、「地押調査図」または「更正図」が作成されました。これが、土地台帳附属図面、 いわゆる地図に準ずる図面(公図)として正本は税務署に、副本は、市町村役場に、その後、台帳事務が登記所へ移管された 昭和25年以降は登記所である法務局に保管されています。地券台帳に地積、地目、所有者が登載されときに土地の筆界が 定まったと考えられています。


境界
境界確定測量

1) 一筆に接続する全ての隣接地との全ての境界について、それぞれの土地所有者 (自治体所有の場合はその職員)の方々との立会いをして頂き、境界の確認をします。 確認に際して、以前測量した図面等参考資料があれば、提示をお願いし、筆界確認のための基礎測量を行います。
2) 基礎測量及び資料調査に基づき収集した既存資料と照合・点検し、面積、辺長の調整計算を行い、 筆界点を確定する作業を行った後、図面を作成します。


境界立会はなんのため

一つの土地の面積を測る基準点は、隣接地との筆界点(境界標)にあります。 筆界点と筆界点を結んだ線、つまり境界線を隣接地所有者同士が確認しあう事により、正確な測量が行われ、 お互いの利益となります。筆界が確認された場合、書面として残され、将来の紛争を未然に防止する事にもなるのです。


境界確定の効果

立会が終了し立会証明書が作成され、登記申請が行われ登記が完了すると添付した 地積測量図には登記官により処理印が押され、法的根拠資料として編綴保管されます。 いったん確定した境界は既判力に類似した確定力を有し、後になってその境界に異議を唱える場合には 原則裁判を提起し反証を持って覆さない限り動かす事はできません。(国土調査による場合は含みません。)