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建設業許可

建設業許可とは

建設業を営む場合には、元請・下請や個人・法人の区別無く、建設業法に基づく建設業の許可が必要となります。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は建設業許可は必要ではありません。

軽微な建設工事とは、建築一式工事の場合には工事一件の請負代金の額が1500万円未満(税込)の工事。または延面積が150u未満の木造住宅工事のことをいい、 建築一式工事以外の建設工事の場合は請負金額が500万円未満(税込)の建設工事のことをいいます。


許可行政庁
建設業の許可は「国土交通大臣許可」と「知事許可」に分けられます。

[国土交通大臣許可]
2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合に受けなくてはならない許可のことです。
例えば東京に本店を置いて山口に支店を置くなどといった場合に必要となります。

[知事許可]
1つの都道府県のみに営業所を置く場合の許可です。

許可を受けた会社・個人は営業所の所在地に関係なく日本全国どこでも工事を行うことができます。


許可の区分
国土交通大臣又は都道府県知事は、28の業種ごとに特定建設業と一般建設業の2種類の許可を行います。

[特定建設業の許可]
建設工事の発注者から元請負人として直接請け負った建設工事について、1件あたり3,000万円以上 (税込、但し建築一式工事の場合には4,500万円以上)となる下請契約を下請負人と締結して施工させる際に受けなくてはならない許可です。

[一般建設業の許可]
1建設工事の発注者から元請負人として直接請け負った建設工事について、1件あたり3,000万円未満 (税込、但し建築一式工事の場合には4,500万円未満)の下請契約しかしない者が受ける許可になります。


許可の種類
建設工事の業種は下表の通り28種類あり、建設業の許可は営業する業種ごとに取得する必要があります。 同時に複数の業種の許可を取得することも可能です。許可を得ていない業種の工事を行うことは禁止されています。

<建設工事と建設業の種類(28業種)>
建設業の業種区分 建設工事の内容
(1) 土木工事
(土木一式)
<指定建設業>
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)
例示) ダム工事、河川工事、トンネル本体工事、橋梁工事、道路築造工事、土地区画整備工事、土地造成工事、 公道下等の上下水道管埋設工事、シールド工事、ニューマティックケーソン工事、治山工事、林道工事
(2) 建築工事
(建築一式)
<指定建設業>
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
例示) 建築確認を必要とする新築工事、増築工事、改築工事等

(3) 大工工事 木材の加工又は取り付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事
例示) 大工工事、型枠工事、造作工事
(4) 左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
例示) 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
(5) とび
土工
コンクリート工事
1) 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄筋等の組み立て、工作物の解体等を行う工事
2) くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
3) 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
4) コンクリートにより工作物を築造する工事
5) その他基礎的ないし準備的な工事
例示) 1) とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の場重運搬配置、工事、鉄筋組立て工事、コンクリートブロック据付工事、工作物解体工事
2) くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事
3) 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
4) コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送、工事、プレストレストコンクリート工事
3) 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググランド工事、土留工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
(1) 土木工事
(土木一式)
<指定建設業>
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)
例示) ダム工事、河川工事、トンネル本体工事、橋梁工事、道路築造工事、土地区画整備工事、土地造成工事、 公道下等の上下水道管埋設工事、シールド工事、ニューマティックケーソン工事、治山工事、林道工事
(6) 石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
例示) 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
(7) 屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
例示) 屋根ふき工事
(8) 電気工事
<指定建設業>
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
例示) 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
(9) 管工事
<指定建設業>
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
例示) 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
(10) タイル
れんが
ブロック工事
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
例示) コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事
(11) 鋼構造物工事
<指定建設業>
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリートで舗装する工事
例示) アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
(12) 鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
例示) 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
(13) 舗装工事
<指定建設業>
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリートで舗装する工事
例示) アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
(14) しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
例示) しゅんせつ工事
(15) 板金工事 金属薄版等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の附属物を取付ける工事
例示) 板金加工取付け工事、建築板金工事
(16) ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事
例示) ガラス加工取付け工事
(17) 塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
例示) 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
(18) 防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
例示) アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
(19) 内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
例示) インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
(20) 機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
例示) プラント設備工事、運搬機械設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
(21) 熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
例示) 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
(22) 電気通信工事
<指定建設業>
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
例示) 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事 TV電波障害防除設備工事
(23) 造園工事
<指定建設業>
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
例示) 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事
(24) さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
例示) さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
(25) 建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
例示) 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウオール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
(26) 水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、排水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
例示) 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
(27) 消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
例示) 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
(28) 清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
例示) ごみ処理施設工事、し尿処理施設工


許可の種類
許可を受けるには4つの基準を満たす必要があります。

1) 経営業務の管理責任者がいること
2) 営業所ごとに専任の技術者がいること
3) 請負契約に関する誠実性と欠格事由の有無(最近の法令違反がないこと)
4) 財産的基礎または金銭的信用があること

<基準詳細表>
一般建設業 特定建設業
1.「経営業務管理責任者」の確保 許可を受けようとする者が法人である場合には、1人以上の常勤の役員が、許可を受けようとする建設業の業種に関し、建設会社またはその支店での5年以上の経営業務の管理責任者としての経験か、またはそれと同等の経験を有していなければなりません。許可を受けようとする者が個人である場合には、本人又は支配人のうち1人以上が、許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験またはそれと同等の経験を有していることが必要です。
そして、これら経験を有する者が「経営業務管理責任者」となります。外国での経験も国土交通大臣の認定を受ければ有効です。外国企業の日本支店の場合には、日本代表またはそれと同等の者が上記の経験を有していなければなりません。
一般建設業と同じ。
2.各営業所の「専任技術者」配置 許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所に、許可業種ごとに少なくとも一人の専任技術者を配置しなければなりません。下記に示す者のみが資格者です。

T)国土交通大臣により指定された学科を修めて高等学校を卒業した後、許可業種の実務経験を5年以上有する者

U)国土交通大臣により指定された学科を修めて大学を卒業した後、許可業種の実務経験を3年以上有する者。

V)許可業種の実務経験を10年以上有する者

W)次の資格証明等の保有者

「施工管理技士」の合格証明書
「建築士」の免許証
「技術士」の登録証
該当する技能の「技能検定」の合格証書

X) T) からW)までと同等の経験または資格を有する者として国土交通大臣の認定を受けた者;他の日本における資格や、外国における経験や資格を持った技術者も考慮されます。
許可を受けて建設業を営もうとする会社の各営業所に、許可業種ごとに少なくとも一人の専任技術者を配置しなければなりません。
下記に示す者のみが資格者です。

T)次の資格証明の保有者
一級「施工管理技士」の合格証明書
一級「建築士」の免許証
一級「技術士」の登録証

U)一般建設業のT)からX)までに該当する者で、元請けとして、請負代金の額が4,500万円以上であるものに関して2年以上指導監督的な実務の経験を有する者

V)上記T) またはU)と同等の経験または資格を有する者として国土交通大臣の認定を受けた者;他の国内における資格や、外国における経験や資格を持った技術者も考慮されます。
3.請負契約に関する誠実性と欠格事由の有無 許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。 申請者やその役員、支配人などが、近年に法令違反により建設業許可の取消しや刑罰を受けた場合や、申請法人が営業を停止されている場合は、許可行政庁は許可しません。 一般建設業と同じ。
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用 次の何れかに該当することが必要です。

T)自己資本の額 500万円以上
U)資金調達能力 500万円以上
V)申請直前の5年間以上、許可を受けて建設業を営業していた実績を有すること。
次のすべてに該当することが必要です。

T)資本金 2,000万円以上
U)自己資本 4,000万円以上
V)資本金に対する欠損金の割合 20%以下
W)流動比率 75%以上


許可の種類
許可を受けるには4つの基準を満たす必要があります。

1) 経営業務の管理責任者がいること
2) 営業所ごとに専任の技術者がいること
3) 請負契約に関する誠実性と欠格事由の有無(最近の法令違反がないこと)
4) 財産的基礎または金銭的信用があること

<指定建設業の専任技術者となることができる国家資格>
指定建設業 国 家 資 格
土木工事業 一級建設機械施工技士、一級土木施工管理技士、技術士試験建設・総合技術監理(建設)、技術士試験建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理、技術士試験農業「農業土木」・総合技術監理、技術士試験水産「水産土木」・総合技術監理、技術士試験森林「森林土木」・総合技術監理
建築工事業 一級建築施工管理技士、一級建築士
電気工事業 一級電気施工管理技士、技術士試験建設・総合技術監理(建設)、技術士試験建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理、技術士試験電気電子・総合技術監理(電気電子)
管工事業 一級管工事施工管理技士、技術士試験機械「液体工学」又は「熱工学」・総合技術監理、技術士試験上下水道・総合技術監理、技術士試験上下水道(「上水道及び工業用水道」)・総合技術監理、技術士試験衛生工学・総合技術監理、技術士試験衛生工学「水質管理」)・総合技術監理、技術士試験衛生工学(「廃棄物管理」)・総合技術監理
鋼構造物工事業 一級土木施工管理技士、一級建築施工管理技士、一級建築士、技術士試験建設(「鋼構造及びコンクリート」)・総合技術監理
舗装工事業 一級建設機械施工技士、一級土木施工管理技士、技術士試験建設・総合技術監理(建設)、技術士試験建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理
造園工事業 一級造園施工管理技士、技術士試験建設・総合技術監理(建設)、技術士試験建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理、技術士試験森林「林業」・総合技術監理、技術士試験森林「森林土木」・総合技術監理

※一般建設業においては、指定建設業という概念はありません。



有効期間
建設業許可は5年間有効です。5年ごとに更新が必要となります。