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産業廃棄物収集運搬業許可とは

企業の事業活動に伴って発生する廃棄物や、建物の新築・解体、建設現場から出る廃棄物を、排出事業者から収集し、処理場に運搬するために必要となる許可のことです。
廃棄物の種類によって産業廃棄物収集運搬業許可と特別管理産業廃棄物収集運搬業許可に分かれます。


産業廃棄物収集運搬業許可の必要な範囲
産業廃棄物を主として収集運搬する場合は産業廃棄物を積む地域と降ろす地域それぞれを管轄する都道府県知事へ(政令指定都市は各市長へも)許可を受けなければなりません。

但し、次の場合を除きます。

1) 排出事業者が自ら産業廃棄物を運搬する場合
2) 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(空き瓶・繊維くず・紙くず・金属くず)のみを運搬する場合
3) その他厚生省令で定める場合

産業廃棄物の種類
産業廃棄物は下記の20種類に分類されています。

<産業廃棄物の種類と具体的な例>
区分 種 類 具 体 的 な 例












(1)燃え殻 活性炭、焼却炉の残灰などの各種焼却かす
(2)汚泥 排水処理の汚泥、建設汚泥などの各種泥状物
(3)廃油 グリス(潤滑油)、大豆油など、鉱物性動植物性を問わず、すべての廃油
(4)廃酸 廃写真定着液など、有機性無機性を問わず、すべての酸性廃液
(5)廃アルカリ 廃写真現像液、廃金属石けん液など、有機性無機性を問わず、すべてのアルカリ性廃液
(6)廃プラスチック類 発泡スチロールくず、合成繊維くずなど、固形液状を問わず、すべての合成高分子系化合物(合成ゴムを含む)
(7)ゴムくず 天然ゴムくず(注:合成ゴムは廃プラスチック類)
(8)金属くず 鉄くず、アルミくずなど、不要となった金属
金属の研磨くず、切削くずなど
(9)ガラス・コンクリート・陶磁器くず 板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなど
コンクリート製品製造工程からのコンクリートくず等
(10)鉱さい 鋳物砂、サンドブラストの廃砂、不良石炭、各種溶鉱炉かすなど
(11)がれき類 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片など
(12)ばいじん 大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設の集じん施設によって集められたばいじん













(13)紙くず 以下の業種からの紙くずに限る
→建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、および印刷物加工業
注:これ以外の業種から発生する、不要な書類やコピー用紙などは、事業系一般廃棄物
(14)木くず 以下の業種からの木くず、おがくず、バーク類などに限る
→建設業(工作物の新築、改築又は除去により生 じたもの)、木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業
注:これ以外の業種から発生する、パレットや梱包材などは、事業系一般廃棄物
(15)繊維くず 以下の業種からの天然繊維くずに限る →建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業
注:これ以外の業種から発生する、不要な衣類やウエスなどは、事業系一般廃棄物
(16)動物系固形不要物 と畜場で解体等をした獣畜や、食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物
(17)動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物や植物に係る不要物
魚や獣のあら、醸造かす、発酵かすなど
(18)動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿
(19)動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体
(20)汚泥のコンクリート固形化物など (1)〜(19)の産業廃棄物を処分するために処理したもので、(1)〜(19)に該当しないもの

産業廃棄物収集運搬業許可取得のための要件
運搬施設(車輛、容器など)を有すること

1) 運搬車輛は1台からでも申請可能です。
2) 産業廃棄物が飛散、流出せず、悪臭がもれないように処置した車輛等を使用する必要があります。


申請者(個人・法人とも)の事業主・取締役等が、技術的能力を有していること

「産業廃棄物又は特別産業廃棄物の収集運搬課程」(新規)を受講しなければなりません。


経理的基礎があること

基礎的基礎とは
1) 債務超過の状態でないこと
2) 上記1)の場合であっても、収支計画書や財務診断書を提出することで、許可が認められることがあります。


申請者(法人・個人とも)の事業主・取締役等が欠格要件に該当しないこと

例1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
例2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない

許可後の手続き
変更許可申請

取り扱う廃棄物の種類が増えるときは、変更の許可申請が必要です。


各種変更届

役員や車輛等が変更した場合は、各自治体所定の期間内に届出が必要です。


処理実績報告書

毎年6月に、前年の4月から3月までの処理実績を報告する必要があります。