
開発設計許可 |
例えば一定の規模の宅地開発を行うに際しては開発許可制度があり、対象となる面積規模は各行政によってそれぞれ規定がある。
一般的には、市街化区域内の土地で500平方メートル以上の区画形質の変更を行う場合には開発行為の許可が必要で、
この開発行為許可時に必要な図面を作成つまり設計を行う必要があります。
都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為を行おうとする場合、あらかじめ都道府県知事又は指定都市等の長の
許可を受けなければなりません。開発許可申請と各種該当関係法令(おもに都市計画法であれば29条・32条・34条・37条等、
農地転用ならば農地法4条・5条、道路法ならば24条等、必要に応じ森林法その他)許認可取得の諸手続き、各種同意書取得などが
必要となる他、敷地等の測量や分筆と地目変更から境界確定といったことが必要になる場合もあります。
また、造成、道路や上下水道、公園などの設計等も必要な場合があります。
つまり、開発の内容に応じた各種設計と、それらを行うための許認可の取得等の諸手続きを弊社が行います。
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