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国、県が道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと
認められる施設であって農林水産省令(規則28条)で定めるものの用に供するために転用する場合 |
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農業経営基盤強化促進法に基づく、利用集積計画に基づき転用する場合 |
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土地収用法等により、収用または使用した農地をその目的に転用する場合 |
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地方公共団体が(都道府県を除く)が設置する道路、河川等で土地収用法第3条各号に
掲げるもの(規則28条1号〜3号までに掲げる施設、市役所、特別区の区役所、
若しくは市町村役場の用に供する庁舎を除く)の敷地に転用する場合 |
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東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、
西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社並びに本州四国連絡高速道路株式会社又は地方道路公社が
道路の敷地に転用する場合 |
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土地改良法に基づく土地改良事業によるもの |
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土地区画整理法に基づく土地区画整理事業もしくは同法第3条、4条の土地区画整理の
施行により道路、公園等の公共施設等を建設する場合、又はこれらの公共施設に転用された宅地の代替地とする場合 |
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電気事業者が送電用電気工作物等の敷地に供するため、認定電気通信事業者が有線電気通信のための
線路、空中線系若しくは中継施設等の敷地に供するために転用する場合 |