
後見人制度とは
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害)などにより本人の判断能力が不十分になった際、
本人に代わり財産を管理したり、身のまわりの世話をしてくれる人を付けてもらう制度です。
たとえば、一人暮らしの老人が悪質な商売に騙されて高額な商品を買わされたり、必要のない住宅リフォーム契約などしてしまう。
といった話がよくあります。
成年後見人を選任しておけば、このような被害を減らすこともでき、判断能力が不十分な方を保護することが出来ます。
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制度の種類 |
成年後見制度には、裁判所の審判により「法定後見制度」
と本人の判断能力が十分なうちに候補者と契約を済ませておく「任意後見制度」があります。
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法定後見制度 |
法定後見制度には本人の精神上の障害の程度によって[後見]・[保佐]・[補助]の3つに区分されます。
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[後見] |
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精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって判断能力を欠く常況にある者を保護します。
被後見人は日常生活に関すること以外の法律行為を行うことができず、
後見人が被後見人の財産に関する一切の法律行為を行います。
また、被後見人がした法律行為のうち、日常生活に関することを除いた一切を取り消す権限を持ちます。
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[保佐] |
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精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって判断能力が特に不十分な者を保護します。
被保佐人は、一定の重要な法律行為を単独で行うことができず、保佐人の同意を得て行うことになります。
保佐人は被保佐人が単独で行った一定の重要な法律行為を取消す権利を持ちます。
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[補助] |
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精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって判断能力が不十分な者を保護します。
被補助人は、家庭裁判所が審判で定めた一定の重要な法律行為を単独で行うことができず、
補助人の同意を得て行うことになります。
補助人は家庭裁判所から一定の事項の一部に関する同意権または代理権を付与され、
同意なしで行われたこれらの行為を取消す権利を持ちます。
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任意後見制度 |
任意後見は、将来の後見人の候補者を本人の判断能力が十分なうちに、あらかじめ選任しておくものです。
法定後見が家庭裁判所の審判で選任されるものであるのに対し、任意後見は本人と後見人候補者の契約で選任します。
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